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  • No : 8730
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:52
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:16
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 医療機関を受診する前から体調が悪かったのですが、この期間についても入院給付金の支払対象となりますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
みなし入院期間は、診断年月日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から連絡・通知された日付)となります。
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※みなし入院期間、必要書類についてはこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
医師により証明された発症日または「就業制限通知書」および「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等に証明された発症日以降を療養期間として入院給付金をお支払いします。
いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
 

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