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  • No : 8728
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:54
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:01
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 家族が新型コロナウィルス感染症と診断され、自分もPCR検査・抗原検査は受けていませんが医師により「みなし陽性」と診断され自宅で療養しました。入院給付金は支払われますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26~2023年5月7日
 
 以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 
 上記に該当された方は
 陽性と診断された旨が証明されている書類をご提出下さい。
 みなし入院期間について入院給付金の請求対象となります。
 また、②~④に該当された方は上記書類に加え追加書類が必要となります。
 
 ※みなし入院期間や必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
 陽性と診断された旨が証明されている「就業制限通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」をご提出下さい。
 いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。記載されている療養期間(療養期間の記載がない場合は10日間)について自宅・宿泊療養も入院給付金の請求対象となります。
 
 ※お手元に療養証明書などの書類がご用意できない場合はこちらをご確認ください。
 

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