よくあるご質問

  • No : 8726
  • 公開日時 : 2022/10/24 15:00
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:02
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等での療養期間が10日を超えた場合も10日間分の入院給付金しか支払われませんか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。 
 
上記に該当する方は
保健所で療養期間終了日が確認出来る「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」等を取得してご提出いただければ、療養期間終了日までの入院給付金をお支払いします。
また②~④に該当する方で上記書類にてご請求いただく場合は併せて追加書類が必要となります。
 
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
保健所で療養期間終了日が確認出来る「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」等を取得してご提出いただければ、療養期間終了日までの入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
 

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