契約者と受取人が同一で、1年間の死亡月払給付金額合計から必要経費を差し引いた金額が25万円以上の場合、お支払いの都度源泉徴収をした上で、死亡月払給付金をお支払いしております。
なお、契約者と受取人が異なる場合(相続又は贈与を経てお受取になる場合)には、源泉徴収の対象外となります。また、受け取った死亡月払給付金は、雑所得として所得税および住民税の課税対象となります。
*税務のお取り扱いについては、2022年6月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。