よくあるご質問

  • No : 6130
  • 公開日時 : 2020/05/18 17:29
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:14
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 新型コロナウィルス感染症の症状(発熱等)で自宅療養し、PCR検査が受けられるまで数日間かかりました。検査を受けるまでの自宅療養の期間についても疾病入院給付金の給付対象となりますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 みなし入院期間は、診断年月日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から連絡・通知された日付)となります。 
  
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※みなし入院期間、必要書類についてはこちらをご参照ください。
 
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
保健所または医師による証明があれば給付の対象になる可能性があります。個別に内容を審査いたしますので、保健所または医師による証明書をお持ちの場合は、お手元にご用意のうえこちらから「らくらく請求」をご利用ください。
 
 なお、ご利用には一定の条件がございます。
 詳細はリンク先にてご確認ください。
 
※お手元に療養証明書などの書類がご用意できない場合は、こちらをご確認ください。
 
 

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