ガンに罹患したと診断確定されたことにより支払われるガン診断給付金は、医療費を補填するものではないため、該当の医療費の合計から差引く必要はないと一般的に考えられますが、個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
なお、入院・手術等に対し支払われる入院・手術給付金等は、該当の医療費の合計から差引く必要がございます。
*税務のお取り扱いについては、2022年6月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。