よくあるご質問

  • No : 3168
  • 公開日時 : 2017/11/29 09:38
  • 更新日時 : 2022/06/08 12:37
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法人契約で被保険者である従業員が入院給付事由に該当しました。法人が受け取った給付金の税務はどのようになるのですか?

回答

医療給付金を法人が受け取ると雑収入として益金に算入されます。
また、法人が受け取った医療給付金を被保険者である従業員が見舞金として受け取る場合、「社会通念上相当とされる範囲」の金額を超える部分は給与として課税対象になります。
個別の税務等詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
 
 
 
*税務のお取り扱いについては、2022年6月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

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