よくあるご質問

  • No : 11586
  • 公開日時 : 2023/12/08 09:09
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被保険者が未成年者の場合もらくらく請求ができますか。

回答

被保険者様が未成年者(18歳未満)の方の場合、親権者または未成年後見人の方からご請求いただくことになります。
この場合、未成年者と親権者または未成年後見人の方の関係を示す書類(健康保険証※や住民票等)もあわせてアップロードいただきます。

ご請求にあたっては、支払計算書送付先住所として親権者または未成年後見人のご住所の入力、給付金振込先口座として親権者または未成年後見人名義の口座の入力、SMS送信先として親権者または未成年後見人の携帯電話番号の入力が必要となります。

※ 健康保険証に「記号」「番号」「保険者番号」が表示されている場合は、付箋・マスキングテープを貼りつける、撮影後に画像加工アプリを使用し黒く塗りつぶすなど、「記号」「番号」「保険者番号」が見えない状態でアップロードしていただきますようお願いいたします。

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