よくあるご質問

  • No : 10055
  • 公開日時 : 2022/09/02 19:20
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:08
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 新型コロナウイルス感染症での請求にあたり、療養証明書やMy HER-SYSの画面が取得できない場合、どのような書類を提出すればいいですか?

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
 

以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。

 

 

※必要書類はこちらをご参照ください。

※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。

 

 

◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆

 
以下に記載の書類がある場合は、そのコピーをご提出ください。
(いずれも氏名が明記されている必要があります)
 
 ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
 ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」
 (外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
 ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
 ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
 ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
 ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
 ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター
 (医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

 

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