臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等での療養期間が10日を超えた場合も10日間分の入院給付金しか支払われ...
保健所で療養期間終了日が確認出来る「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等を取得してご提出いただければ、療養期間終了日までの入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。 詳細表示
医療機関を受診する前から体調が悪かったのですが、この期間についても入院給付金の支払対象となりますか。
医師により証明された発症日または「就業制限通知書」および「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等に証明された発症日以降を療養期間として入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。 詳細表示
コピーでもお取扱いができる場合があります。 傷病名・手術名等、治療内容が分かるものをお手元に、お電話にてお問い合わせください。 詳細表示
神奈川県に在住しています。市販の抗原検査キット(または無料検査)で「陽性」と判定され神奈川県の自主療養届出システム...
「自主療養届」のみで入院給付金を請求することは出来ません。別途、神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」をご提出下さい。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。 なお、自主療養届出システムは神奈川県独自の取り組みです。神奈川県以外にお住いの方のご請求に必要な書類につきましては、こちらをご参照下さい。 ... 詳細表示
異常妊娠・異常分娩※で入院をされた場合、入院給付金のご請求対象となります。 ※異常妊娠・異常分娩とは、通常の妊娠・出産の範囲を超えて治療を伴う妊娠・分娩をいい、公的医療保険制度(健康保険)の適用の有無などを参考に審査します。 例)切迫早産・帝王切開での分娩等 手術については、「受けた手術が給... 詳細表示
保健所が発行した「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」に「療養終了日」の記載がありません。どのよ...
そのまま「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」をご提出下さい。コピーでのお取り扱いが可能です。療養を開始された日から一律10日間分の入院給付金をお支払いします。 詳細表示
「特定損傷特約」はどのような状態の場合に請求対象となりますか?
特定損傷特約の責任開始後に、不慮の事故による「骨折」「関節脱臼」「腱の断裂」に対して 事故の日を含めて180日以内に治療を受けた場合にご請求の対象となります。 ※ご請求の際は、所定の診断書の提出が必要となります。 ※病的骨折・軟骨骨折および先天性脱臼・病的脱臼・反復性脱臼は対象外... 詳細表示
ご請求いただけます。 医師の診断および提出書類に基づいて審査し、対象可否を判断します。 下記関連するFAQ「入院しましたが請求対象になりますか?」もご覧ください。 詳細表示
新型コロナウイルスの患者数の増加により、病院・診療所に受診することができず、また、保健所にも証明書発行を対応しても...
PCR検査場で発行(メールで通知)された、「氏名の入ったコロナウィルス陽性の検査結果」がある場合は、 その検査結果のコピーとともに、病院・診療所・保健所から「コロナ罹患の証明」が取得できない「事情のメモ(例:病院の予約が取れず、証明が取得できない)」を添えてご請求ください。提出書類を拝見の上、判断いたします... 詳細表示
保険金・給付金の請求から入金されるまでの手続きの流れを教えてください。
※ご請求いただく内容によって、必要な書類が異なります。 ※実際のお支払いにあたりましては、書類ご提出後の判断となります。 ※ご請求にあたり、ぜひこちらもご一読ください。 詳細表示