• No : 8693
  • 公開日時 : 2022/03/02 12:31
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:11
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 新型コロナウイルス感染症で入院はせずに自宅療養や宿泊療養をしましたが、入院給付金の請求対象になりますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の診断確定日によって取り扱いが異なります。

なお、医療保障(疾病入院特約・総合医療保障特約など)が付加されているご契約が対象です。

 

◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆

以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。

 

   

 

 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
 医療機関を受診して陽性と診断され、その旨が記載されている保健所または医療機関の証明書等が提出されれば、記載されている療養期間について自宅・宿泊療養も疾病入院給付金の請求対象となります。
 
 ※お手元に療養証明書などの書類がご用意できない場合はこちらをご確認ください。