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「特定損傷特約」はどのような状態の場合に請求対象となりますか?
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No : 6689
公開日時 : 2020/10/16 10:40
更新日時 : 2022/02/02 20:47
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「特定損傷特約」はどのような状態の場合に請求対象となりますか?
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回答
特定損傷特約の責任開始後に、不慮の事故による「骨折」「関節脱臼」「腱の断裂」に対して
事故の日を含めて180日以内に治療を受けた場合にご請求の対象となります。
※ご請求の際は、所定の診断書の提出が必要となります。
※病的骨折・軟骨骨折および先天性脱臼・病的脱臼・反復性脱臼は対象外となります。