• No : 1120
  • 公開日時 : 2017/06/15 19:28
  • 更新日時 : 2022/05/10 22:22
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個人番号(マイナンバー)をマニュライフ生命に提出するのはなぜですか?

回答

平成28年1月以降にお支払する保険金等について、「個人番号(マイナンバー)」を付与した法定調書(支払調書・源泉徴収票)を所轄税務署へ提出することが法律で定められています。
このため、以下に該当する場合は、契約者様および受取人様の「個人番号(マイナンバー)」のご提供をお願いしております。

  • 1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等が支払われた場合
  • 同一人に対して1年間に20万円を超える年金が支払われた場合
    (契約者と受取人が異なる場合は金額に関わらずご提供が必要となります)