よくあるご質問

  • No : 8854
  • 公開日時 : 2022/05/10 19:30
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給付金を受け取りましたが、税金はかかりますか。

回答

入院給付金、手術給付金、通院給付金、ガン診断給付金や、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。
また、被保険者ご本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計を一にするその他の親族が受け取った場合でも課税されません。

ただし、被保険者が生前に受け取った給付金・保険金を使い残して亡くなった場合は、残った給付金・保険金部分は相続財産として相続税の課税対象となります。
 
※なお、上記税務取扱いは2022年5月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
 

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