よくあるご質問

  • No : 8729
  • 公開日時 : 2022/04/19 16:16
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:01
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 市販の抗原検査キット(または無料検査)で「陽性」と判定され、自治体の自主療養届出システムで療養をしました。入院給付金を請求することは出来ますか。

回答

自主療養届出システムは自治体独自の取り組みです。 
療養開始に際して作成した「自主療養届」のみで入院給付金を請求することは出来ません。
 
請求については、新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
療養終了後に各自治体が発行する「療養証明書(自主療養専用)」や「自主療養証明」をご提出下さい。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。

 ※自主療養届出システム未実施の地域にお住いの方のご請求に必要な書類につきましては、こちらをご参照下さい。
 

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