自主療養届出システムは自治体独自の取り組みです。
療養開始に際して作成した「自主療養届」のみで入院給付金を請求することは出来ません。
請求については、新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
療養終了後に各自治体が発行する「療養証明書(自主療養専用)」や「自主療養証明」をご提出下さい。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
※自主療養届出システム未実施の地域にお住いの方のご請求に必要な書類につきましては、こちらをご参照下さい。