新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
みなし入院期間は、診断年月日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から連絡・通知された日付)となります。
※みなし入院期間、必要書類についてはこちらをご参照ください。
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等で証明された療養期間について、入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。