よくあるご質問

  • No : 8727
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:54
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:00
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等での療養期間が10日未満と証明された「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」を提出した場合でも10日間分の入院給付金は支払われますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
みなし入院期間は、診断年月日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から連絡・通知された日付)となります。
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※みなし入院期間、必要書類についてはこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等で証明された療養期間について、入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
 

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