よくあるご質問

  • No : 8725
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:49
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:04
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 保健所が発行した「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」に「療養終了日」の記載がありません。どのようにすればよいですか。

回答

「療養終了日」の記載は必須ではありません。
 
新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
そのまま「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」をご提出ください。
コピーでのお取り扱いが可能です。
療養を開始された日から一律10日間分の入院給付金をお支払いします。
 

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