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  • No : 8724
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:55
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:00
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 保健所は「就業制限通知書」のみを発行し、「就業制限解除通知書」の発行は出来ないとのことです。どのようにすればよいですか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。 
 
 「就業制限通知書」のみをご提出下さい。コピーでのお取り扱いが可能です。
 また、②~④に該当された方は上記書類に加え追加書類が必要となります。
 
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 

◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
「就業制限通知書」のみをご提出下さい。コピーでのお取り扱いが可能です。就業制限が開始された日から一律10日間分の入院給付金をお支払いします。
 

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