よくあるご質問

  • No : 8723
  • 公開日時 : 2022/04/19 15:50
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:12
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 新型コロナウイルス感染症の給付金請求手続きにはどのような証明書類が必要になりますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の陽性診断日によって取り扱いが異なります。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
 
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
① 入院された場合
 医療機関で発行された入院証明書など、新型コロナウィルス感染症で入院されたことがわかるものを取得して下さい。
 ※いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
 ② 臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等で療養された場合
 ・My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」
 ・自治体や保健所、医師・医療機関で発行された証明書類、
 (例:「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」など)

 ※いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。
 ※お手元に上記書類がご用意できない場合はこちらをご確認ください。
 
 

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