よくあるご質問

  • No : 8691
  • 公開日時 : 2022/03/02 12:30
  • 更新日時 : 2023/04/14 17:07
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【2023年5月7日以前に陽性診断の場合】 新型コロナウイルス感染症で濃厚接触者の場合、入院給付金の請求対象になりますか。

回答

新型コロナウイルス感染症陽性の診断が無い場合はご請求対象外です、ただしみなし陽性の取扱いは下記の通りとなります。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月26日~2023年5月7日◆
 
以下の①~④の条件のいずれかに該当する重症化リスクの高い方が、給付金のお支払対象となります。
 
 
 ※詳細な取り扱いはこちらをご参照ください。
 ※必要書類はこちらをご参照ください。
 
 
◆陽性診断日が2022年9月25日以前◆
 
濃厚接触者等について、PCR検査・抗原検査を受けず、医師が症状を診て新型コロナウィルス感染症と診断(みなし陽性)した場合、その旨が記載されている保健所または医療機関の証明書等が提出されれば、記載されている療養期間について自宅・宿泊療養も疾病入院給付金の請求対象となります。
 
※お手元に療養証明書などの書類がご用意できない場合はこちらをご確認ください。
 
 

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