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No : 5975
公開日時 : 2019/12/23 14:57
更新日時 : 2022/02/02 20:50
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死亡証明書や死亡診断書はコピーでもいいですか?
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回答
下記に該当する場合は任意書式の死亡証明書(コピー)、死亡診断書(コピー)または監察医等が発行した死体検案書(コピー)
でもお取扱い可能です。
〇契約(復活)から2年経過後の死亡の場合
〇ご請求金額が500万円以下の場合
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