入院を保障する主契約・特約にご加入されており、責任開始期以後に発病(発生)した疾病またはケガに対する
治療を目的として、約款に定める所定の入院をした場合、ご請求いただけます。
※ご加入の契約・特約により入院日数の要件および一回の入院に対する支払限度日数が異なります。
※入院給付金の支払対象となる「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が
困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置いて治療に専念することをいいます。
詳しくは、約款をご確認いただくか、コールセンターまたは営業担当者までお問い合わせください。
ご請求方法につきましては、下記関連するFAQ「入院したのですが、どのように請求したらよいでしょうか?」をご覧ください。