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  • No : 3009
  • 公開日時 : 2017/12/05 12:58
  • 更新日時 : 2022/02/02 21:10
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被保険者(傷病者)は未成年です。送金先は親権者の口座を指定しなくてはいけませんか?

回答

未成年者の被保険者様名義の口座もご指定いただくことができます。

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