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No : 1125
公開日時 : 2017/06/15 19:34
更新日時 : 2023/04/06 11:57
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契約者と年金受取人が異なる場合に、契約者も「個人番号(マイナンバー)」を提出する必要がありますか?
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回答
年金支払開始後も法定調書には契約者情報を記載して提出することが義務付けられています。
年金受取人様に加えてご契約者様の「個人番号(マイナンバー)」もご提供をお願いします。
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