平成28年1月以降にお支払する保険金等について、「個人番号(マイナンバー)」を付与した法定調書(支払調書・源泉徴収票)を所轄税務署へ提出することが法律で定められています。 このため、以下に該当する場合は、契約者様および受取人様の「個人番号(マイナンバー)」のご提供をお願いしております。
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