新型コロナウィルス感染症で入院給付金を請求する場合の証明書はどこで取得すればよいですか。
①入院された場合⇒医療機関で発行された入院証明書等、新型コロナウィルス感染症で入院されたことがわかるものを取得して下さい。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。 ②臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等で療養した場合⇒保健所(または自治体)で「就業制限通知書」および「就業制限解除通知書」または 詳細表示
新型コロナウイルス感染症で濃厚接触者の場合、入院給付金の請求対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症陽性の診断が無い場合はご請求対象外です、ただしみなし陽性の取扱いは下記の通りとなります。 濃厚接触者等について、PCR検査・抗原検査を受けず、医師が症状を診て新型コロナウィルス感染症と診断(みなし陽性)した場合、その旨が記載されている保健所または医療機関の証明書等が提出されれば、記載されて 詳細表示
「新型コロナウイルス感染症」で入院・療養しました。入院給付金の対象になりますか。
新型コロナウィルスでの入院・療養は、疾病入院給付金のご請求対象となります。 自宅療養またはホテル等での療養の場合も同様です。療養期間の記載された保健所または医師による証明書を発行いただき、ご請求ください。 新型コロナウイルス感染症関連の当社のお取扱内容については、こちらをご参照ください。 https 詳細表示
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で入院・死亡した場合、入院給付金・死亡保険金の請求対象となりますか?
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で入院・死亡した場合についても、入院給付金・死亡保険金等の請求対象となります。 詳細表示
保健所が発行した「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」に「療養終了日」の記載がありません。どのよ...
そのまま「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」をご提出下さい。コピーでのお取り扱いが可能です。療養を開始された日から一律10日間分の入院給付金をお支払いします。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症で入院はせずに自宅療養や宿泊療養をしましたが、入院給付金の請求対象になりますか。
医療機関を受診して陽性と診断され、その旨が記載されている保健所または医療機関の証明書等が提出されれば、記載されている療養期間について自宅・宿泊療養も疾病入院給付金の請求対象となります。 なお、医療保障(疾病入院特約・総合医療保障特約など)が付加されているご契約が対象です。 新型コロナウイルス感染症関連 詳細表示
家族が新型コロナウィルス感染症と診断され、自分もPCR検査・抗原検査は受けていませんが医師により「みなし陽性」と診...
陽性と診断された旨が証明されている「就業制限通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」をご提出下さい。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。記載されている療養期間(療養期間の記載がない場合は10日間)について自宅・宿泊療養も入院給付金の請求対象となります。 詳細表示
臨時施設(ホテル等の滞在型施設)あるいは自宅等での療養期間が10日未満と証明された「就業制限解除通知書」または「宿...
「就業制限解除通知書」または「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)」等で証明された療養期間について、入院給付金をお支払いします。いずれもコピーでのお取り扱いが可能です。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の給付金請求手続きはどのようにしたらいいですか。
保健所または医療機関の証明書等をお手元に、コールセンターにお問い合わせいただくか、こちらから「らくらく請求」もご利用ください。 詳細表示
新型コロナウィルス感染症のお見舞金について現在も取扱いをしていますか?
取扱いは終了しています(対象期間は2020年6月12日までに診断確定された場合で、感染の診断から90日以内に当社にその事実の通知を行うとともに、有効な医師および医療機関の診断書を当社に提示いただいた場合に限ります)。 詳細表示